健康保険が適応される診療
健康保険はケガの治療のみ適用されます。(骨折・脱臼・捻挫・打撲・筋肉の損傷)いつ・どこで・どのようにケガをしたかをお伝えください。
・転んで足をひねった。
・ランニング中太ももを痛めた
・子供を抱いたら腰が痛くなった
など
以下のような症状は健康保険が適用されません。
- 慢性的な症状(肩こり・慢性腰痛)
- 頭痛
- 疾患(病気)からくる関節の痛み。(リュウマチなど)
自賠責保険が適応される診療
不運にも交通事故に合われた際は自賠責保険での施術となります。
警察・保険会社にご連絡の上ご来院ください。
詳しくは交通事故診療のページをご参照ください。
労災保険が適応される診療
お仕事中や通勤・帰宅中のケガは労災保険での施術となります。
勤務先へ必ず報告してください。
ご来院の際は勤務先より労災請求書(柔道整復士用、様式第7号)に証明をもらいご持参ください。
勤務先が請求書をお持ちでない場合、ご相談いただければ当院でご準備いたします。
病院より転院される場合は柔道整復士用の労災請求書が新たに必要となります。
また病院でどの部分を治療されていたかをお伝えいただけると当院での施術もスムーズにいきますのでお知らせください。